4. 申請しないともらえない?給付金の手続きと「緑の封筒」について

年金生活者支援給付金は、受け取るための請求手続きが必要です。対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」が手続き開始の合図

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封されている請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

4.2 給付金の申請は毎年必要?2年目以降の手続きについて

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをすれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続きをしなくても継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送で届きます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。