3. 2026年4月から変わる在職老齢年金制度

最後に、2026年4月に施行された在職老齢年金制度の改正について解説します。

在職老齢年金とは、60歳以上で厚生年金に加入しながら働く場合に、賃金と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。

3.1 支給停止調整額の引き上げ

これまでの支給停止調整額は月51万円でしたが、2026年4月からは月65万円に引き上げられました。

この65万円は、法律上の基準額62万円に賃金変動率を反映した結果の金額です。

たとえば、総報酬月額相当額が45万円で老齢厚生年金の基本月額が10万円の方の場合、合計は55万円です。

改正前は基準の51万円を超えた4万円の半額にあたる月2万円が支給停止されていました。

改正後は合計額が65万円以下のため、年金は全額受け取れるようになります。

この改正により、年金の支給停止対象者は約50万人から約30万人に減少する見込みです。

働きながら年金を受け取るシニアにとっては、手取りの増加につながる大きな制度変更といえます

4. 申請を忘れずに老後の収入を最大化しよう

老齢年金以外にも、60歳・65歳以上を対象とした公的給付制度は複数存在します。

加給年金や年金生活者支援給付金は年金に上乗せして受け取れる制度であり、高年齢雇用継続給付や高年齢求職者給付金は雇用保険から支給されます。

いずれも申請が前提の制度であり、条件を満たしていても手続きを行わなければ受給できません。

さらに、2026年4月から在職老齢年金の支給停止調整額が51万円から65万円に引き上げられたことで、働きながら年金を受け取る方にとっては受給額が増える可能性があります。

退職や再就職のタイミングで自身が対象となる制度がないか確認し、年金事務所やハローワークに相談しておくことをおすすめします。

参考資料

苛原 寛