2. 雇用保険から受け取れる2つの給付金

次に、雇用保険を通じて支給される2つの給付金を確認します。

2.1 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働く意欲のある方を支援する制度です。

60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

【支給要件】

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
  • 被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)が通算で5年以上あること
  • 60歳以後の各月の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下していること

【支給額と2025年4月からの変更点】

支給額は賃金の低下率によって変動しますが、2025年4月から制度改正が行われています。

賃金の低下率が61%以下の場合: 各月の賃金の10%が支給されます。

賃金の低下率が61%超75%未満の場合: 低下率に応じて、10%から徐々に減額された率が適用されます。

支給率の上限(最大15% → 10%)の縮小は、2025年4月1日以降に60歳に到達する方が対象です。

それ以前に60歳を迎えている方の給付率は、経過措置として従来通り最大15%のまま維持されます。

【申請方法】

受給するには、原則として2カ月に一度、勤務先を通じてハローワークに支給申請書を提出します。

2.2 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職し、再就職を希望する場合に一時金として支給されます。

通常の基本手当(いわゆる失業手当)とは異なり、一括で受け取れるのが特徴です。

支給要件

  • 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
  • 失業の状態にあること(働く意思と能力があり、求職活動を行っていること)

支給額

  • 被保険者期間1年以上:基本手当日額の50日分
  • 被保険者期間1年未満:基本手当日額の30日分

受給するには、離職票を持参してハローワークで求職の申込みを行います。

年金との併給が可能な点も覚えておきたいポイントです。