3.3 新制度の改正で「影響を受けない」のはどんな人?

次に該当する方々は、2028年4月以降も現行の制度が継続されるか、改正の対象外となる予定です。

  • すでに受給中の方:現時点で遺族厚生年金を受給している方。
  • 子育て中の世帯:18歳の年度末までのお子さんがいる方。
  • 高齢の世代:配偶者が亡くなった時点で「60歳以上」の方。
  • 特定の年齢の方:2028年度の時点で「40歳以上」である女性。

3.4 補足:5年経過後も継続的な支援が必要な場合の対応

給付は原則として5年間の有期に移行します。

しかし、5年が経過した後も、障害年金を受給している場合や、単身で年収が約122万円以下(目安)であるなど、特定の条件を満たす方については、継続して受給できる仕組みが設けられる見込みです。

4. まとめ

2026年度の年金額改定は、物価上昇が続くなかで遺族の生活を支える一助となるでしょう。

また、2028年度から導入される新制度は、家族のあり方や働き方の多様化に対応し、より公平で、必要なタイミングで手厚い支援を行う仕組みへと変わっていくものです。

遺族年金の受給権が再婚や事実婚で失われるという基本ルールは変わりません。

しかし、支給される期間や金額に関するルールは、今後も社会の変化に合わせて見直される可能性があります。

最新の情報を正確に把握しておくことは、将来の計画を立てやすくし、いざという時の備えにもつながるでしょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部年金班