2026年4月、年金制度を運営する日本年金機構では「老齢・障害・遺族」年金に関する今年度の年金額改定をホームページに反映されています。近年の物価動向や賃金の変化を踏まえ、遺族年金や関連手当についても引き上げが実施されています。大切なご家族を亡くされた方々の生活を支える重要な制度です。

今回の遺族年金の増額改定について正しく理解するとともに、2028年度から予定されている大規模な制度改正が自身の世帯にどのような影響を及ぼすのか、あらかじめ確認しておくことが重要です。

1. 【遺族基礎年金】2026年度の改定額「約84.7万円」←対前年度+1.5万円以上の増額

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遺族基礎年金額(2026年度4月分から)

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

令和8年度(2026年度)の改定により、18歳年度末までの子がいる配偶者などが対象となる「遺族基礎年金」の額が改定されました。

  • 2026年度:84万7300円+子の加算額
  • 年間の増額分:約1万5600円

※昭和31年4月1日以前生まれの方は84万4900円となります。

また、会社員や公務員の方が加入していた場合に支給される「遺族厚生年金(報酬比例部分)」についても、改定率に従い2.0%の引き上げとなります。

1.1 配偶者と「子ども2人」世帯、合計でいくらもらえる?

遺族基礎年金には、お子さんの数に応じた加算金額が上乗せされます。

例えば「配偶者と子2人」の世帯では、本体の基礎年金額に第1子・第2子の加算額(各年額24万3800円)が加わるため、合計で年間約133万4900円が支給される計算になります。これは、教育費や日々の生活費を支える重要な資金となります。

2. 【遺族年金生活者支援給付金】年金の上乗せ「年間約6.7万円」子ども2人受給する場合は?

遺族年金生活者支援給付金は所得など一定要件に該当する遺族基礎年金の受給者を支える給付金です。

  • 2026年度の月額:5620円←対前年度+170円

年間にすると、約6万7440円で大きな増額ではありませんが、食費や光熱費などの生活費の補てんには十分に役立つ金額です。子ども2人が遺族基礎年金を受給する場合は、月額5620円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われるしくみです。

2.1 遺族年金生活者支援給付金の受給世代(令和7年3月時点)

遺族年金生活者支援給付金の受給者総数は 7万7707件ですが、受給世代はどんな世代が多いのでしょうか。年齢別に見てみましょう。

遺族年金生活者支援給付金(令和7年3月)2/3

遺族年金生活者支援給付金(令和7年3月)

出所:厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 30歳未満:6216件
  • 30~39歳:7881件
  • 40~49歳:3万4072件(最多)
  • 50~59歳:2万7828件
  • 60歳以上:1710件

もっとも多いのは40歳代、その次に50歳代です。これらの世代は、教育費や住宅ローンなどの負担が重なりやすく、家計のやりくりに工夫が必要な世代と言えるでしょう。

3. 【遺族厚生年金】2028年4月から始まる新制度「影響を受ける人・受けない人」

2028年4月1日以降、社会情勢や共働き世帯の増加といった働き方の変化に合わせ、遺族厚生年金の仕組みが段階的に見直されます。

3.1 1. 「5年間の短期集中型」への移行

子のいない若年・中年層の配偶者を対象に、これまでの終身給付(生涯支給)から、原則5年間の有期給付」へと改められます。ただし、この5年間は「有期給付加算」が新設され、月々の受給額は現在の約1.3倍に増額される予定です。これは、生活再建に向けた一定期間の重点的な支援を目的としたものです。

遺族厚生年金の見直し3/3

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

また、今回の制度改正は、将来の新規受給者を主な対象としています。現在すでに受給されている方や、一定の年齢以上の方に対しては、生活への急な影響が出ないよう、数十年の経過措置を設けるなど十分な配慮がなされています。

3.2 今回の改正で「影響を受ける」可能性がある方

2028年4月1日以降に、新しく受給権が発生する以下の世帯が対象となります。

  • 女性(妻): 夫の死亡時に「40歳未満」の、子どものいない妻(※段階的に対象が拡大される予定です)。
  • 男性(夫): 妻の死亡時に「60歳未満」の夫。
    ※これまでは55歳未満だと受給できない等の制限がありましたが、今後は受給要件が緩和され、対象が広がります。

子どものいない世帯については、生涯給付から、5年間の「重点的な有期給付」へと仕組みが再編されます。

3.3 今回の改正で「影響を受けない」方

以下に該当する方々は、2028年4月以降も現在の仕組みが維持される、または改正の対象外となります。

  • 受給中の方: 既に遺族厚生年金を受給されている方。
  • 子育て世帯: 18歳年度末までのお子さんがいる方。
  • 高齢世代: 配偶者の死亡時に「60歳以上」である方。
  • 特定の年齢層: 2028年度時点で「40歳以上」の女性。

3.4 【補足】継続的な支援が必要なケースへの配慮

原則として5年間の有期給付へ移行しますが、5年経過後も、障害年金を受給されている場合や、単身で年収約122万円以下(目安)など一定の要件に該当する場合には、引き続き受給できる仕組みが整えられる予定です。

4. まとめにかえて

2026年度の改定は、物価高騰が続く中で遺族の生活を支える一定の助けとなります。また、2028年度からの新制度導入は、多様化する家族の形や働き方に合わせて、より公平に、そして必要な時期に手厚く支える仕組みへと再編されるものです。

遺族年金は、再婚や事実婚などにより受給権が消滅するという基本原則は変わりませんが、支給期間や金額のルールは今後も時代とともに微調整される可能性があります。最新の情報を正しく把握しておくことで、将来の見通しを立てやすくなり、万が一の際の安心につながるはずです。

参考資料

村岸 理美