3. 【遺族厚生年金】2028年4月から始まる新制度「影響を受ける人・受けない人」
2028年4月1日以降、社会情勢や共働き世帯の増加といった働き方の変化に合わせ、遺族厚生年金の仕組みが段階的に見直されます。
3.1 1. 「5年間の短期集中型」への移行
子のいない若年・中年層の配偶者を対象に、これまでの終身給付(生涯支給)から、原則5年間の有期給付」へと改められます。ただし、この5年間は「有期給付加算」が新設され、月々の受給額は現在の約1.3倍に増額される予定です。これは、生活再建に向けた一定期間の重点的な支援を目的としたものです。
また、今回の制度改正は、将来の新規受給者を主な対象としています。現在すでに受給されている方や、一定の年齢以上の方に対しては、生活への急な影響が出ないよう、数十年の経過措置を設けるなど十分な配慮がなされています。
3.2 今回の改正で「影響を受ける」可能性がある方
2028年4月1日以降に、新しく受給権が発生する以下の世帯が対象となります。
- 女性(妻): 夫の死亡時に「40歳未満」の、子どものいない妻(※段階的に対象が拡大される予定です)。
- 男性(夫): 妻の死亡時に「60歳未満」の夫。
※これまでは55歳未満だと受給できない等の制限がありましたが、今後は受給要件が緩和され、対象が広がります。
子どものいない世帯については、生涯給付から、5年間の「重点的な有期給付」へと仕組みが再編されます。
3.3 今回の改正で「影響を受けない」方
以下に該当する方々は、2028年4月以降も現在の仕組みが維持される、または改正の対象外となります。
- 受給中の方: 既に遺族厚生年金を受給されている方。
- 子育て世帯: 18歳年度末までのお子さんがいる方。
- 高齢世代: 配偶者の死亡時に「60歳以上」である方。
- 特定の年齢層: 2028年度時点で「40歳以上」の女性。
3.4 【補足】継続的な支援が必要なケースへの配慮
原則として5年間の有期給付へ移行しますが、5年経過後も、障害年金を受給されている場合や、単身で年収約122万円以下(目安)など一定の要件に該当する場合には、引き続き受給できる仕組みが整えられる予定です。
