3. 2028年4月から遺族厚生年金はどう変わる?新制度で影響を受ける人と受けない人
2028年4月1日からは、社会の変化や共働き世帯の増加といったライフスタイルの多様化に対応するため、遺族厚生年金の制度が段階的に見直される予定です。
3.1 変更点1:原則「5年間の有期給付」へ移行
お子さんのいない若い世代や中年世代の配偶者を対象として、これまでの生涯にわたる給付から、原則として5年間の有期給付へと変更されます。
ただし、この5年間については「有期給付加算」が新たに設けられ、毎月の受給額は現行の約1.3倍に増える見込みです。
この変更は、生活を立て直すための一定期間、集中的に支援することを目的としています。
今回の制度改正は、主にこれから新たに受給権が発生する方が対象です。
すでに受給中の方や特定の年齢以上の方については、生活に急激な変化が生じないよう、数十年単位の経過措置が設けられるなど、十分な配慮がなされる計画です。
3.2 新制度の改正で「影響を受ける」可能性があるのはどんな人?
2028年4月1日以降に、新たに受給権が発生する下記のような世帯が対象になる見込みです。
- 女性(妻):夫が亡くなった時点で「40歳未満」であり、お子さんがいない妻(※対象は段階的に拡大される予定です)。
- 男性(夫):妻が亡くなった時点で「60歳未満」の夫(※従来は55歳未満では受給できない等の制限がありましたが、今後は要件が緩和され対象者が拡大します)。
お子さんがいない世帯の場合、生涯にわたる給付から、5年間の「集中的な有期給付」へと制度が再構築されます。
