4. 【障害年金】申請を「社会保険労務士」に依頼する3つのメリット

障害年金の請求は基本的には自分でできますが、社会保険労務士(以下、社労士)に依頼することにもメリットはあります。主なメリットを紹介しますので、依頼に要する費用とメリットを考慮して手続き方法を選択しましょう。

4.1 メリット①:手続きの手間が省ける

障害年金の請求には受診状況等証明書や診断書の取り付け、請求書や病歴・就労状況等申立書の記入など手間と時間がかかります。社労士に依頼することで、これらの手間を省くことができます。障害のため手続きが困難な場合、社労士の利用も選択肢です。

ただし、社労士によって依頼できる内容は大きく異なります。書類作成のみのケースや、診断書の取り付けまでしてくれるケースなどさまざまです。依頼できる内容をきちんと確認した上で、利用の可否を判断しましょう。

4.2 メリット②:受給の可能性を迅速・適切に判断できる

社労士に依頼することで、障害年金を受給できるかどうかを迅速・適切に判断してもらえます。社労士は専門知識や経験を活かして、障害の状態や保険料の納付状況から受給の可能性を見極め、請求すべきかどうかを判断します。

年金相談員も社労士と同等またはそれ以上の知識・経験を有していますが、請求するかどうかの判断は相談者の判断に委ねられます。明らかに受給要件を満たしていない場合は伝えてもらえますが、立場上、受給の可能性については明確には話してもらえないこともあるでしょう。

4.3 メリット③:受給できる可能性が高まることもある

障害状態は、診断書を基に病歴・就労状況等申立書を参考にして審査します。審査基準を踏まえた社労士のアドバイスによって、病歴・就労状況等申立書の記載内容が説得力のあるものになるでしょう。

また、社労士によっては、診断書の記載ポイントを医師に伝えてくれることもあります。記載内容は医師が判断するものですが、審査に関わる事項を詳しく記入してもらうことで審査がスムーズに進む可能性も考えられます。

ただし、社労士に相談すると審査に通りやすいという訳ではありません。ポイントを押さえたアドバイスで、「障害状態をより的確に伝えられる」ぐらいに考えておくといいでしょう。