3. 【障害年金】3つのステップで確認!手続きの流れ

年金事務所で相談を受けて申請する場合、3回目の相談で請求書類を提出することが目安です。基本的な申請の流れを3つのステップに分けて紹介します。

3.1 ステップ①:受診状況等証明書と病歴・就労状況等申立書の交付

年金事務所の初回相談では、年金相談員による病状や病歴の確認と、障害年金制度や今後の手続きの案内があります。「受診状況等証明書」(用紙)を受け取り、次回相談までに取り付けます。

また、「病歴・就労状況等申立書」の案内もあるため、次回相談までにわかる範囲で記載しておきましょう。請求書類を提出するまでに記載が完了していれば問題ありませんが、、2回目の相談時にチェックを受けておくと手続きがスムーズに進みます。

3.2 ステップ②:受給要件の確認と必要書類の案内

受診状況等証明書を持参して、初診日や受給できる年金の種類、受給要件(保険料の納付要件など)を確認してもらいます。受給要件を満たしていない場合、障害の状態が重くても障害年金はもらえません。

初診日が確定すると、障害認定日や必要書類も決まります。診断書やそのほかの必要書類の案内があるので、説明をよく聞いて書類を準備しましょう。診断書の現症日は不備が多いので、特に注意が必要です。

3.3 ステップ③:請求書類・必要書類の提出

診断書とそのほかの必要書類が揃ったら、請求書類の提出です。年金記録の確認や書類の点検が行われ、記入ミスや記入漏れなどがあれば書類を整備します。必要書類の不足や不備があると提出できないため、提出書類の事前チェックが重要です。