2. 【障害年金】申請の必要書類「いつ・どこで書類は手に入る?」
障害年金の申請には、ほかの年金と比べて多くの書類が必要となります。特に、準備に時間がかかるのが医師の証明です。申請に必要な医師の証明とそのほかの書類を解説します。
2.1 特に重要!「医師に書いてもらう」2つの書類とは?
障害年金申請には、医師が証明する「受診状況等証明書」と「診断書」が必要です。
受診状況等証明書は、「初診日」(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)を確認するための書類です。初診日によって受給できる障害年金の種類(障害基礎年金または障害厚生年金)や後述する「障害認定日」が決まります。
また、障害年金を受給するための保険料の納付要件を満たしているかどうかは、初診日の前日を基準日として判定します。
診断書は請求方法などによって、障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、障害認定日以後に20歳になったときは20歳到達日)または直近の診断書、またはその両方を提出します。診断書の現症日(診断書記載の症状などを診察した日)には注意が必要です。
また、障害の種類などに応じて8種類の診断書があります。診断書は日本年金機構のホームページからダウンロードできるため、自分で準備することも可能です。
ただし、障害認定日や診断書の種類・現症日の判断は難しいため、年金事務所で相談を受けて診断書を入手することをおすすめします。
2.2 そのほかの必要書類
上記以外の主な必要書類は以下の通りですが、加入する年金制度や家族状況などによって異なります。年金相談員から案内があるので、指示に従って準備します。
戸籍謄本や住民票など(マイナンバーカードがあれば省略できるケースがある)
年金振込口座の通帳またはキャッシュカード
病歴・就労状況等申立書
障害年金請求書
年金生活者支援給付金(一定要件を満たした場合、年金に上乗せして支給される給付金)請求書
「病歴・就労状況等申立書」は、発症から現在までの病歴や就労状況を請求者本人が記載するものです。所定のルールに従って時系列に記載します。障害状態を審査するときの参考資料となるため、相談員の説明をよく聞いて作成しましょう。
ここまで、障害年金申請に必要な書類を中心に解説しました。年金相談員の案内に従って手続きを進めれば、自分でも請求可能です。次章では、年金事務所での障害年金申請の流れと、社会保険労務士に依頼するメリットを紹介します。

