2. 年金に上乗せされる可能性がある給付制度 2つ

年金を受給しているシニアが一定の条件を満たした場合、通常の年金に加えて受け取れる制度が存在します。

ここでは、その代表的な2つを紹介します。

2.1 【年金関連1】加給年金

加給年金は、「年金版の家族手当」ともいえる制度です。

一定の条件を満たしたうえで、老齢厚生年金を受け取っている人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金に上乗せして支給されます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のタイミングにおいて、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、あるいは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合、加算対象となります。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利を持つ場合、または障害年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金額は停止されます。

加給年金《2025年度の年金額》

参考までに、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、受給者の生年月日に応じて、配偶者分には3万5400円〜17万6600円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定条件を満たせば「振替加算」として基礎年金に加算されます。

2.2 【年金関連2】老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている人のうち、一定の所得条件を満たす場合に支給される制度で「老齢」「障害」「遺族」の3種類があります。

それぞれに支給要件が設けられていますが、ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられています。

この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて支給額が決まり、以下①と②の合計で算出されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

一例として、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2026年度は「月額5620円=年額6万7440円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの人は計算が異なります)。

なお、保険料免除期間にかかる計算に用いる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。