4. 年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金は条件を満たした方が受け取れる給付金です。受給には手続きが必要なので、対象となった方は自身で手続きを行う必要があります。

ここでは、「これから年金を受け取り始める方」「既に年金を受給している方」が対象となった場合の手続き方法をお伝えします。※なお、年金生活者支援給付金は辞退することも可能です。

4.1 これから老齢年金を受け取り始める人

老齢年金の受給が近づいている方には、65歳に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。

これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)3/5

これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」

そのうち、本給付金の対象となる方には、年金請求書と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」も合わせて送付されます。

受け取る意向であれば、請求書に必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出すれば手続きは完了です。提出期限に注意してください。

4.2 すでに年金を受給している人の場合

現在、基礎年金を受給中で、年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求手続きに関する書類が送付されます。送付は毎年9月からで、順次発送されます。

すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)4/5

【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入し、郵送をすれば手続きが完了です。こちらも期限が決められています。遅れて提出すると、過去の支給分が受け取れない可能性があります。受け取ったら早めに確認すると安心です。

ちなみに、2025年(令和7年)1月以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきた方は、電子申請での提出も可能になりました。電子申請を利用した場合は、請求書を郵送する必要はありません。

4.3 参考:すでに給付金を受け取っている方の手続きは?

既に給付金を受け取っている場合、毎年の申請は不要です。支給要件に該当するかぎり、給付金は支給されます。

支給状況については、毎年6月に送付される「年金生活者支援給付金(支給金額(改定)・振込通知書)」で確認できます。支給される見込額(月額)等を確認してみてください。

年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書5/5

年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」

なお、前年の所得が増加するなどして、要件から外れてしまった場合、支給はストップし「不該当通知書」が送付されます。