2. 受け取れる人、受け取れない人の差は?年金生活者支援給付金の支給要件

年金生活者支援給付金には、それぞれ異なる支給要件が定められています。

受け取れるか、受け取れないかの差は、下記の要件に該当するかどうかです。それぞれの支給要件を見てみましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

65歳以上で老齢基礎年金を受給していて、下記の要件すべてを満たす方が対象となります。

  • 同一世帯の全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下であること(※2)。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

なお、「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは、給付金を受け取ることで受給者の所得が非受給者より高くなってしまう「逆転現象」を避けるために支給される追加的な給付金のことです。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していて、下記の要件を満たす方が対象となります。

前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含みません。