4. 住民税非課税世帯に該当する「所得のボーダーライン」はいくらか
「住民税非課税世帯」に該当する所得の水準について、兵庫県神戸市のケースを例に見てみましょう。
神戸市では、「非課税となる所得の基準額」を次の計算式で算出しています。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限られます。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を同一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指します。
5. 給与と年金収入別「住民税非課税世帯」の収入ボーダーラインを解説
住民税が非課税となる所得の基準は、前述した「同一生計配偶者や扶養親族の人数」だけでなく、収入の種類によっても変動します。
所得は収入の総額から各種控除額を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を実際の「収入ベース」に換算して確認していきましょう。
5.1 単身世帯の場合:給与・年金収入の目安
合計所得金額が45万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収100万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下
5.2 同一生計配偶者または扶養家族が1人いる場合:給与・年金収入の目安
合計所得金額が101万円以下の方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収156万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3334円以下
単身世帯を例にすると、給与収入のみなら年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみなら年収155万円以下が、住民税非課税となるおおよその目安となります。
一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の基準額が上がります。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯と比較して条件が大きく緩和される点が特徴です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入の種類によって大きく異なることがわかります。

