4月は入学や就職など、新生活をスタートさせる方も多いのではないでしょうか。
それに伴い、出費がかさむ時期でもあります。
さて、2025年11月に政府が決定した経済対策による支援が、この春から少しずつ家計に反映され始めています。
以前の「住民税非課税世帯への一律3万円給付」とは異なり、今回は所得制限を設けず、0歳から高校3年生までの子どもを持つ子育て世帯を対象に「1人あたり2万円」を支給するなど重点的な支援が行われています。
しかし、家計を支える公的な支援は、こうした現金給付に限りません。
この記事では、住民税非課税世帯が利用できる可能性のある「5つの優遇措置」について詳しく解説します。
あわせて、「住民税非課税世帯」と判断される年金収入や給与収入の具体的なボーダーラインについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 住民税非課税世帯が対象となる可能性のある「5つの優遇措置」を一覧で解説
新型コロナウイルス対策や物価高騰への対応として、これまで主に住民税非課税世帯を対象とした現金給付など、さまざまな支援策が実施されてきました。
住民税非課税世帯とは、世帯の所得が一定の基準を下回り、住民税が課税されない世帯を指します(詳しい定義は後ほど解説します)。
このような世帯への支援は、現金が支給されるだけではありません。
日々の暮らしを支えるための多様な優遇制度も設けられています。
本章では、その中から代表的な5つの制度を取り上げてご紹介します。
1.1 優遇措置1:国民健康保険料(応益割)の減額
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応益分保険料である「均等割」と「平等割」が、所得に応じて「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。
1.2 優遇措置2:介護保険料の減額
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第1号被保険者(65歳以上)が対象となり、軽減される具体的な金額は各自治体によって異なります。
1.3 優遇措置3:国民年金保険料の免除・納付猶予制度
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全額免除、一部免除、または納付猶予のいずれかの措置が適用されます。
1.4 優遇措置4:保育料の無償化
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住民税非課税世帯の場合、0歳から2歳児の保育料が無償になります(3歳から5歳児はすべての世帯を対象に無償化されています)。
1.5 優遇措置5:高等教育の修学支援新制度
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授業料や入学金の免除・減額、さらに返還が不要な給付型奨学金の支給を通じて、大学や短期大学、高等専門学校、専門学校での学費負担が大幅に軽減されます。
これらの制度以外にも、各自治体が独自に設けている支援策を含めると、活用できる制度は多岐にわたります。
では、具体的にどのような世帯が住民税非課税世帯に該当するのか、次の章で詳しく見ていきましょう。
