3. 【後期高齢者医療制度】医療費が「3割負担になる人」の年金収入はいくら?

前述したように、後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担が3割となるのは「現役並み所得者」に該当する場合です。

この区分は「年金収入」で判断されるものではなく、同一世帯の被保険者の中に「課税所得145万円以上」の人がいるかどうかを基準として決定されます。

課税所得とは、前年の収入から公的年金等控除や各種所得控除を差し引いた後の金額であり、年金収入と一致するものではありません。

そのため、年金収入だけで3割負担に該当するかを判定するのは難しいといえます。

目安としては、単身世帯で公的年金のみを受給している場合、年金収入がおおむね383万円以上になると3割負担となる可能性があります。

また、同一世帯に被保険者が複数いる場合には、年金収入などの合計がおおむね520万円以上が一つの目安とされています。

ただし、実際の判定は世帯全体の所得状況などを踏まえて行われるため、あくまで参考として捉えることが大切です。

3.1 一時的な収入で3割負担になるケースもあるため注意

後期高齢者医療制度の自己負担割合は、前年の所得などを基準に決まるため、年金収入が中心であっても、保険の満期金や不動産の売却などで一時的に収入が増えた場合には、翌年度の窓口負担が引き上げられる可能性があります。

また、確定申告の内容によっては、不動産や資産の売却による所得が判定に影響する場合があるため注意が必要です。

では、年金収入のみで3割負担に該当する人はどの程度いるのでしょうか。