75歳を迎えると、医療費の自己負担は「1割・2割・3割」のいずれかに区分されます。

この負担割合は、年金額のみで決まるものではなく、所得や世帯の状況など複数の要素を踏まえて判定されます。

年金生活では医療費の影響が家計に及びやすいため、あらかじめ目安を把握しておくことが大切です。

本記事では、後期高齢者医療制度における窓口負担の仕組みを整理しつつ、3割負担となる年金収入の目安や判定基準について分かりやすく解説します。

1. 【基本をおさらい】後期高齢者医療制度とは?

日本の公的医療保険制度は、年齢や就業形態、生活状況などに応じて、加入する制度が分かれています。

たとえば、会社員か自営業か、また高齢期に該当するかどうかによって、適用される制度は異なります。

その中のひとつが「後期高齢者医療制度」であり、主に75歳以上の人を対象とした公的医療保険です。

  • 被用者保険:会社勤めの人が対象
  • 国民健康保険:自営業者・フリーランス・非正規雇用の人や退職者が対象
  • 後期高齢者医療制度:原則75歳以上の人が対象

75歳になると、就労状況にかかわらず、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険、共済組合などから、この制度へ切り替わる仕組みとなっています。

さらに、65歳から74歳の人であっても、一定の障害があると認められた場合には、後期高齢者医療制度に加入することができます。

この制度では、年齢や所得の状況などに応じて、医療機関での窓口負担の割合が定められています。

次章では、後期高齢者医療制度における窓口負担の仕組みについて、詳しく確認していきましょう。

2. 【後期高齢者】医療費の窓口負担割合(1割・2割・3割)の判定基準

後期高齢者医療制度では、住民税の課税状況などをもとに自己負担割合が判定され、医療機関での支払いは1割・2割・3割のいずれかに区分されます。

医療費の窓口負担割合(1割・2割・3割)の判定基準2/4

医療費の窓口負担割合(1割・2割・3割)の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

  • 3割負担:現役並み所得者
  • 2割負担:一定以上所得のある方
  • 1割負担:一般所得者等

本章では、窓口負担が1割・2割・3割となる場合の所得の目安について整理していきます。

2.1 医療費負担が「3割になる人」の判定基準をチェック

同一世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の人がいる場合、さらに一定の収入条件を満たすことで、医療費の窓口負担割合は「3割」と判定されます。

2.2 医療費負担が「2割になる人」の判定基準をチェック

以下の(1)(2)の両方の要件を満たす場合、医療費の窓口負担割合は「2割」となります。

  • (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいる
  • (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する
    ・1人の場合は200万円以上
    ・2人以上の場合は合計320万円以上

2.3 医療費負担が「1割になる人」の判定基準をチェック

前述した2割または3割の条件に該当しない場合、医療費の窓口負担割合は「1割」となります。

3. 【後期高齢者医療制度】医療費が「3割負担になる人」の年金収入はいくら?

前述したように、後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担が3割となるのは「現役並み所得者」に該当する場合です。

この区分は「年金収入」で判断されるものではなく、同一世帯の被保険者の中に「課税所得145万円以上」の人がいるかどうかを基準として決定されます。

課税所得とは、前年の収入から公的年金等控除や各種所得控除を差し引いた後の金額であり、年金収入と一致するものではありません。

そのため、年金収入だけで3割負担に該当するかを判定するのは難しいといえます。

目安としては、単身世帯で公的年金のみを受給している場合、年金収入がおおむね383万円以上になると3割負担となる可能性があります。

また、同一世帯に被保険者が複数いる場合には、年金収入などの合計がおおむね520万円以上が一つの目安とされています。

ただし、実際の判定は世帯全体の所得状況などを踏まえて行われるため、あくまで参考として捉えることが大切です。

3.1 一時的な収入で3割負担になるケースもあるため注意

後期高齢者医療制度の自己負担割合は、前年の所得などを基準に決まるため、年金収入が中心であっても、保険の満期金や不動産の売却などで一時的に収入が増えた場合には、翌年度の窓口負担が引き上げられる可能性があります。

また、確定申告の内容によっては、不動産や資産の売却による所得が判定に影響する場合があるため注意が必要です。

では、年金収入のみで3割負担に該当する人はどの程度いるのでしょうか。

3.2 年金収入のみで3割負担に該当する人の割合は?

参考までに、厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、年金収入のみで3割負担に該当する人の割合を見ていきましょう。

月額階級別・厚生年金の受給権者数4/4

月額階級別・厚生年金の受給権者数

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

  • 10万円未満の割合:19.0%
  • 10万円以上の割合:81.0%
  • 15万円以上の割合:49.8%
  • 20万円以上の割合:18.8%
  • 20万円未満の割合:81.2%
  • 30万円以上の割合:0.12%

単身世帯で医療費の窓口負担が3割となる年収の目安は383万円以上であり、月額ではおよそ32万円以上に相当します。

しかし、実際に「厚生年金(国民年金を含む)」で月額30万円以上を受給している人は全体の0.12%にとどまっています。

そのため、年金収入のみで生活している場合は、医療費の3割負担に該当する人はごく一部であると考えられます。

4. 医療費の負担割合は「年金額だけ」で判断しないことが重要

本記事では、後期高齢者医療制度における窓口負担の仕組みを整理しつつ、3割負担となる年金収入の目安や判定基準について解説しました。

後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、1割・2割・3割に分かれますが、その判定は年金収入だけで決まるものではありません。

課税所得や世帯の状況など複数の要素が関係しており、同じ年金額であっても結果が異なる場合があります。

とくに3割負担は一定以上の所得が必要であり、年金収入のみで該当するケースは限られています。

また、一時的な収入によって翌年度の負担が変わる可能性もあるため注意が必要です。

制度の仕組みを正しく理解し、自身の状況を把握しておくことが大切といえるでしょう。

参考資料