GWを目前に、日々の生活費や物価の上昇が気になる方も多いのではないでしょうか。

公的年金だけでは生活が心もとないと感じる方のために、国は「年金生活者支援給付金」という制度を設けています。

これは、所得などの一定の要件を満たす年金受給者に対して、年金に上乗せして支給されるものです。

2026年度からは物価の変動に合わせて給付額が増額されることも決まっています。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどうすれば申請できるのか、制度の基本から具体的な手続きまでを分かりやすく解説します。

ご自身が対象になるか確認し、家計の一助としてみてはいかがでしょうか。

1. 年金生活者支援給付金の基本概要

年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。

受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。

年金生活者支援給付金制度について1/7

年金生活者支援給付金制度について

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。

それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となるということです。

2. 年金生活者支援給付金の対象となるのはどのような人か

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得等の支給要件が設定されています。

「老齢年金生活者支援給付金」・「障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳細な要件をみていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/7

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について

  • それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

なお、それぞれの給付金ごとに要件はすべて満たす必要があります。

3. 2026年度における年金生活者支援給付金の支給額

年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき決定されます。

2026年度では前年に比べ+3.2%の増額となりました。

3.1 2026年度の具体的な給付額一覧

年金生活者支援給付金の給付額3/7

年金生活者支援給付金の給付額

出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

老齢年金生活者支援給付金のみ、「基準額」であることに注意が必要です。

実際には「月額5620円」を基準として、「保険料納付済期間や免除期間」に応じて支給額が計算されます。

4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き

「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。

ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに給付対象となった方の手続き

支給対象となった場合4/7

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、給付対象にもなる方の手続き

  1. 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要になる点について

毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

5. 参考:国民年金と厚生年金の平均受給月額

そもそも、今のシニアはどれほどの公的年金を受給しているのでしょうか。

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見ていきます。

5.1 国民年金の平均月額

  • 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
  • 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万7582円

5.2 厚生年金(国民年金を含む)の平均月額

  • 〈全体〉平均年金月額:15万289円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
  • 〈女性〉平均年金月額:11万1413円

現役時代の働き方・過ごし方によって受給額が決まるため、個人差が大きくなっています。

6. まとめ

今回は、年金生活をサポートする「年金生活者支援給付金」について、対象者や金額、手続き方法を解説しました。

この制度は、公的年金に加えて受け取れるもので、家計にとって大きな助けとなり得ます。

特に重要なのは、対象者であっても自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身での請求手続きが必要という点です。

請求書が届いたら、内容をよく確認し、忘れずに提出しましょう。

一度手続きをすれば翌年以降は原則不要となるため、最初の手間を惜しまないことが大切です。

もしご自身が対象になるか分からない場合や、手続きに不安がある場合は、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に相談してみるのも一つの方法です。

この制度を活用し、少しでもゆとりのあるシニアライフを送るための一歩としてみてはいかがでしょうか。

参考資料

中本 智恵