5.2 【ケース2】これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)8/13

これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

これから老齢年金の受け取りを始める方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封される形で「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入のうえ、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

5.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)9/13

老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得情報などを確認するための所得状況届が届きます。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。

もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、「電子申請による提出」も可能になりました。

年金生活者支援給付金「スマートフォンによる電子申請」10/13

年金生活者支援給付金「スマートフォンによる電子申請」

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請のご案内リーフレット」

電子申請を行う際には、以下のものが必要となります。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受け取り時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
  • 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)

電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要です。

6. 支給要件をチェックし、公的な支援制度を活用しよう

年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者にとって生活を支える重要な制度であり、2026年度には給付額の増額も予定されています。

ただし、この給付金を受け取るためには所得などの条件を満たす必要があり、さらにご自身の状況によっては申請手続きが必須となるため注意が必要です。

特に、日本年金機構から「緑の封筒」が届いた場合は、手続きに関する重要な案内ですので、見落とすことなく内容を確認し、対応することが大切です。

申請方法は従来の郵送に加えて電子申請も可能になっており、ご自身に合った方法を選択できます。

4月は制度内容を確認するのに適したタイミングです。

ご自身が対象かどうかを早めにチェックし、必要な手続きを進め、公的な支援制度を活用しましょう。