2. 2026年度の年金生活者支援給付金、支給額はいくらに?3.2%増額の詳細
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準に満たない年金生活者を支える目的で、2019年に開始された制度です。
この給付金は、2カ月に1度、公的年金に上乗せされる形で支給されます。
現在受給している年金の種類に応じて、以下の3つの年金生活者支援給付金が設けられており、それぞれに支給要件や支給額(基準額)が定められています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2.1 【2025年度から2026年度へ】給付額の具体的な変更点
2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年度と比較して3.2%の引き上げが決定しました。
【2026年度の月額】
- 老齢年金生活者支援給付基準額:5620円
- 障害年金生活者支援給付金:1級 7025円・2級 5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:5620円
老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などに応じて実際の支給額が算出されます。
上記の金額はいずれも月額表示です。支給日には2カ月分がまとめて年金に上乗せされます。
もし、老齢年金生活者支援給付金を満額受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年間では約6万7000円を受け取れる計算になります。
なお、厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円でした。
※2025年3月時点で認定されている方の平均給付額です。
3. あなたは対象者?年金生活者支援給付金の支給要件をチェック
ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件について詳しく見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給しており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。
この給付金の所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる3つの条件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えたために給付対象外となる方と、基準額ぎりぎりで対象となる方との間に不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。
基準額をわずかに超える場合の「補足的給付金」とは
前年の所得合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この補足的給付金は、所得が増えるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みになっています。

