4. 申請は必須?手続きの流れと「緑の封筒」が届いた際の注意点

年金生活者支援給付金は、受け取るために請求手続きが必要です。支給対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

4.1 【毎年9月以降に順次送付】年金受給中の方への案内

【毎年9月以降に順次送付】年金受給中の方への案内5/13

【毎年9月以降に順次送付】年金受給中の方への案内

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方のなかでも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。

同封されている請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

4.2 申請手続きは一度だけ?2年目以降の受給について

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし支給対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

また、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. 【ケース別】郵送・電子申請の手続き方法をわかりやすく解説

年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが不可欠です。

支給要件を満たしていても、請求書を提出しなければ給付金を受け取ることはできません。

例年、9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、すでに年金を受給中の方で新たに支給対象となった方へ、通知を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次発送されます。

ただし、書類の形式や届くタイミングは年金の受給状況によって異なります。

ここでは、3つのケースに分けて、送付される封筒の種類や手続きの方法を紹介します。

5.1 【ケース1】すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)6/13

すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/13

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

届いたはがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付後、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。