3.2 2. 収入減を補う「高年齢雇用継続給付」(60歳から65歳未満向け)
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も同じ企業で働き続けるものの、賃金が大幅に低下してしまった方を経済的に支援するための制度です。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者であった期間が5年以上ある方
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で雇用を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:各月に支払われた賃金額の最大10%(※)に相当する額
※2025年3月31日までに支給要件を満たした方は最大15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、さらに標準報酬月額の最大4%(※)にあたる年金額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日までに支給要件を満たした方は最大6%
3.3 3. 65歳以上で失業した方向けの「高年齢求職者給付金」
この給付金は、65歳以上の方が離職し、失業状態になった場合に、一般の失業手当(基本手当)の代わりに支給されるものです。
高年齢求職者給付金の支給条件
- 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で、失業状態にある方
- 支給要件:以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算で6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること(就職する意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない状態)。
高年齢求職者給付金の給付額はいくら?
- 支給額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の日額30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の日額50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当は、原則として4週間に1度、失業の認定を受けて分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が大きな特徴です。

