2.2 2. 所得額に応じた支援「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される給付金です。

この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

この記事では、その中の「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件

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老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。
※2 収入額が基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下など)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

給付基準額はいくらになるのか

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%引き上げられました。

実際の給付額は、この基準額を基に、国民年金保険料の納付状況に応じて計算されます(以下の①と②の合計)。

具体的な給付額の計算方法

  • ①保険料を納付した期間に基づく月額:5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月
  • ②保険料が免除された期間に基づく月額:1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月

なお、②の計算で用いる保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。