2.2 2. 所得額に応じた支援「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される給付金です。
この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
この記事では、その中の「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。
※2 収入額が基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下など)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
給付基準額はいくらになるのか
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%引き上げられました。
実際の給付額は、この基準額を基に、国民年金保険料の納付状況に応じて計算されます(以下の①と②の合計)。
具体的な給付額の計算方法
- ①保険料を納付した期間に基づく月額:5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月
- ②保険料が免除された期間に基づく月額:1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月
なお、②の計算で用いる保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。

