2. 老齢年金にプラスアルファ?申請で受け取れる2つの上乗せ制度
老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすと、通常の年金額に加えて給付を受けられる制度があります。ここでは、その中から2つの制度をご紹介します。
2.1 1. 「年金の家族手当」とも呼ばれる加給年金制度
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度だと説明されます。
これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の条件を満たす年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みです。
加給年金の支給条件について
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
- 65歳以降(または定額部分の支給開始後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日を迎えていない子」、あるいは「1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合には、配偶者加給年金額は支給されません。
2026年度における加給年金の金額
2026年度における「加給年金」の年額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」とは
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、条件を満たせば自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。
