3. 60歳以降も働くシニアを支援する雇用保険の給付金3つ
近年、60歳を過ぎても働き続けるシニア層が増加していますが、その一方で「60歳を機に収入が大幅に減少する」という現実に直面するケースも少なくありません(※)。
また、若い世代と比べて再就職が思うように進まないという課題もあります。
そうしたシニア世代の就労を支援するのが雇用保険制度です。ここでは、知っておくと役立つ「3つの給付金・手当」を取り上げ、受給条件や金額の目安を解説します。
※国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半の男性が735万円であるのに対し、60歳代前半では604万円、60歳代後半では472万円となっています。
3.1 1. 早期の再就職をサポートする「再就職手当」(65歳未満向け)
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを奨励するための制度です。
失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の基本手当(失業手当)の受給資格がある方
- 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている状態で、安定した職業に就いた場合など、一定の要件を満たすときに支給されます。
再就職手当の給付率と計算の仕組み
- 手当の額:支給額は、就職日の前日時点での基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:支給残日数の60%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:支給残日数の70%
もし再就職手当を受給して新しい職場で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前の職場より低くなった場合には、追加で「就業促進定着手当」を受けられる可能性もあります。
