6. 後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)の決まり方
75歳になると、すべての人が後期高齢者医療制度に加入します。この制度では、前年の所得に応じて、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が決定されます。
自己負担割合は原則1割ですが、医療費の増加に対応するため、2022年10月1日からは一定以上の所得がある方について2割負担が導入されました。
6.1 所得で決まる自己負担割合の判定基準とは
- 1割:現役並み所得者、および2割負担に該当しない方
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2割:一定以上の所得がある方で、下記1と2の両方に該当する場合
- 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の人がいる
- 同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上
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3割:現役並み所得者
- 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合(注)一定の基準や要件を満たすと、窓口負担が1割または2割になることがあります
なお、自己負担の急増を緩和するための特例措置は2025年9月末で終了したため、今後は2割負担となる世帯がさらに増える可能性があります。
医療費の負担が重くなると、その分だけ貯蓄を取り崩すペースも速まりがちです。家計を長く安定させるためにも、自分がどの負担区分に当てはまるのかを定期的に確認することが大切です。
7. 高額療養費制度とは?医療費の自己負担を抑える仕組みを解説
後期高齢期は医療費の増加が心配になりますが、その家計負担を和らげるために「高額療養費制度」が設けられています。
入院や手術などで医療費が高額になっても、一定の金額を超えた自己負担分は後から払い戻される仕組みで、急な出費に対する備えとして重要な役割を果たします。この制度を知っておくことで、医療費への不安をより現実的に捉えることができるようになります。
7.1 医療費の自己負担には所得に応じた上限額が設定されている
高額療養費制度では、1カ月にかかった医療費について、所得区分ごとに自己負担の上限額が決められています。
以下は、70歳以上の方を対象とした高額療養費制度の自己負担額です。
例えば、一般的な所得水準の後期高齢者(住民税課税世帯)であれば、自己負担額は数万円程度に収まります。医療費の総額が数十万円になったとしても、実際に支払う金額は上限額までに抑えられます。
この制度があることで、突発的な高額医療が家計に与える影響は、ある程度コントロールされる仕組みになっています。
7.2 所得区分で異なる自己負担の上限額
自己負担の上限額は一律ではなく、世帯の所得状況によって細かく分けられています。
- 低所得世帯(非課税世帯):より低い上限額が設定
- 一般所得世帯:標準的な上限額
- 現役並み所得世帯:上限額は高めに設定
このように、支払い能力に応じて段階的に設定されているため、ご自身がどの区分に該当するのかを把握しておくことが重要です。
7.3 高額療養費制度は外来診療にも適用可能
高額療養費制度は、入院や手術だけが対象ではありません。外来での診療や継続的な通院にも適用されます。
後期高齢期には、慢性的な病気で長期の通院や服薬が必要になることも多く、医療費が毎月かさむことがあります。そのような場合でも、一定額を超えた分は高額療養費制度の対象となるため、日々の医療費負担を軽くすることにつながります。
7.4 注意点:高額療養費制度の対象外となる費用
一方で、高額療養費制度がすべての医療関連支出をカバーするわけではない点には注意が必要です。
対象となるのは、あくまで保険診療の範囲内です。以下のような費用は原則として対象外となります。
- 入院時の食事代
- 差額ベッド代
- 先進医療にかかる費用の一部
そのため、実際には制度でカバーされない支出も考慮して、医療費全体を見積もっておく必要があります。
7.5 医療費を「備えが可能な支出」と捉えることの重要性
高齢期の医療費は不安に感じやすいものですが、高額療養費制度によって一定の上限が設けられているため、まったく予測できない支出というわけではありません。
大切なのは、「いくらかかるかわからない」と漠然と不安に思うのではなく、公的な制度をふまえたうえで、実際の負担額を具体的に把握しておくことです。
そうすることで、老後資金の見通しが立てやすくなり、将来の家計設計にも役立つでしょう。

