4. 2025年年金制度改正による社会保険の適用拡大と「106万円の壁」
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、パートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大が盛り込まれました。
いわゆる「106万円の壁」の撤廃に繋がる大きな動きと言えます。
4.1 短時間労働者における社会保険の加入要件見直し
2025年6月現在、パートタイムなどで働く短時間労働者が社会保険に加入する要件は、以下の5つをすべて満たす必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 所定内賃金が月額8万8000円以上(←いわゆる「106万円の壁」に関連)
- 従業員数51人以上の企業で働いている
今回の改正では、このうち「賃金要件の撤廃」と「企業規模要件の撤廃」が盛り込まれました。これにより、全国の最低賃金の引き上げ具合を見極めながら、いわゆる「106万円の壁」が3年以内に廃止されることになります。
また、社会保険に加入する企業規模も、10年かけて段階的に拡大され、最終的には働く企業の規模に関わらず加入するようになります。
5. まとめ
今回は、60歳・65歳以上の方を対象に、申請しないと受け取れない公的なお金を5つご紹介しました。
年金の受給額に上乗せされる「加給年金」や、働くシニアの生活を支える「高年齢雇用継続給付」など、条件に合えば生活の助けとなる制度があります。
大切なのは、これらの制度の多くが「申請主義」であり、自ら行動を起こさなければ支援を受けられないという点です。
自分に関係がありそうな制度を見つけたら、まずは年金事務所やハローワークといった専門機関に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
少しの手間をかけることで、将来の経済的な安心につながるかもしれません。
これからもご自身のライフプランに合わせて、利用できる制度を積極的に調べていくことが重要です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」
マネー編集部社会保障班
