2. 《雇用保険》に関わるもの:60歳以降も「働くシニア」を支える給付

60歳以降も現役で活躍される方や、お仕事を離れた際に支えとなる給付があります。

2.1 ④高年齢雇用継続給付

令和7年4月1日以降の支給率「高年齢雇用継続給付」4/6

令和7年4月1日以降の支給率「高年齢雇用継続給付」

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

60歳以降も働き続ける際、お給料が60歳時点の75%未満に下がってしまった場合に受け取れる給付金です。対象者は、60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方です。現在は最大で賃金の15%が補助されますが、2025年4月1日以降に60歳になる方からは、支給率が最大10%へと変更されます。

2.2 ⑤高年齢求職者給付金

65歳以上の方が離職し、次のお仕事を探す場合に受け取れる失業保険の一種です。通常の失業保険とは異なり、「一時金」としてまとめて受け取れるのが特徴です。受給期限は離職の翌日から1年間ですので、ひと段落ついたら早めにお手続きしましょう。