障害年金は一度認定されると「一生涯もらえる」とは限りません。認定から一定期間経過後に障害状態のチェックを受け、支給停止となるケースもあるからです。障害年金受給者の中には、「更新は何年ごとが多いの?」「更新手続きは?」などの疑問を感じている人もいるでしょう。
本記事では、障害年金の更新期間について解説します。筆者は社会保険労務士ですが、更新手続きや更新に関するよくある質問への回答も紹介しますので、受給中の人は確認してみてはいかがでしょうか。
※LIMOでは、個別の相談・問い合わせは受け付けておりません。
1. 【障害年金】更新は5パターンあり!96.7%は「前回等級のまま継続」
障害年金の更新とは、障害認定の一定期間経過後に診断書を提出して、障害の状態をチェック・再認定してもらうことです。更新用の診断書を「障害状態確認届」と呼びます。
更新期間は、障害の種類や状態によって1年・2年・3年・4年・5年の5パターンがあります。一定期間ごとに障害状態の確認(再認定)が必要な認定方式を「有期認定」、更新の必要のない認定方式を「永久認定」といいます。
再認定によって、障害等級が変更されたり支給停止されることもあります。ただし、日本年金機構の「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」によると、再認定で等級変更や支給停止になるケースはあまり多くありません。
- 前回等級のまま継続:96.7%
- 増額(等級アップ):1.4%
- 減額(等級ダウン):0.8%
- 支給停止:1.1%