5. おわりに
障害年金の更新期間は、障害の種類や状態によって1年・2年・3年・4年・5年の5パターンです。
新規裁定時の更新期間は2年・3年・5年の割合が30%弱でほぼ同率ですが、再認定時は更新期間が長期化し、3年(36.2%)と5年(37.2%)が多くなります。
更新手続きには、「提出期限の前3ヶ月以内の障害状態」を記載した医師の診断書(障害状態確認届)が必要です。自身の更新時期を把握するとともに、日本年金機構から更新の案内が届いたらすぐに対応できるように準備しておきましょう。
参考資料
西岡 秀泰