3.2 2. 年金の家族手当ともいわれる「加給年金」とは

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢到達時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年の方も対象となる場合があります。

上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金に加算して支給されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。

「2026年度」加給年金の支給額について

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加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の「加給年金」の年金額は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。