2026年4月から、給与明細に新たな控除項目が加わりました。「子ども・子育て支援金」です。少子化対策の財源を社会全体で支え合う仕組みとして導入されたこの制度。子どもがいる・いないにかかわらず、会社員も自営業者も、75歳以上の高齢者も、公的医療保険に加入するすべての人が対象となります。

「自分はいくら引かれるの?」「年金からも引かれるの?」と気になる方も多いでしょう。

本記事では、年収200万円から1,000万円まで、保険の種類別に月額負担を整理するとともに、2028年度にかけての変化もあわせて解説します。

1. 「子ども・子育て支援金」の制度の概要

1.1 制度の背景と目的

日本の少子化は深刻な状況が続いています。2024年に厚生労働省が実施した「人口動態統計」では、出生数は統計開始以来初めて70万人を割り込み、合計特殊出生率(一人の女性が生涯に生む子どもの数の平均)は1.15まで低下しました。

政府はこうした状況を受け、年間約3.6兆円規模の少子化対策パッケージを策定しました。子ども・子育て支援金は、その財源を確保するために創設された制度です。

集められた支援金は、児童手当の拡充や妊娠・出産期の支援強化、保育サービスの充実など、子育て家庭への給付・支援策に活用されます。

1.2 徴収の仕組み

支援金は、健康保険料に上乗せして徴収されます。加入している医療保険の種類によって、計算方法や徴収のタイミングが異なります。

会社員(被用者保険加入者)の場合、負担額は「標準報酬月額×支援金率」で決まります。健康保険料と同様に労使折半となるため、実際に給与から引かれるのは計算額の半分です。

2026年4月分の保険料から上乗せが始まり、多くの会社員は5月の給与から天引きが開始されます。