桜のつぼみがほころび、新しい年度が始まる4月。皆さんの「手取り額」にちょっとした変化が起きるのをご存知でしょうか。「社会保険料は上がる一方…」とため息をついている方に朗報です。
4月1日から適用される雇用保険料の改定により、多くの会社員で負担が軽減されます。今回は厚生労働省の最新資料をもとに、月給30万円の具体例で変わる金額を解説。あわせて、意外と知らない「雇用保険の活用術」についても一緒に確認していきましょう。
1. 【雇用保険】2026年4月から雇用保険料が引き下げ!「一般の事業」はどう変わる?
雇用保険料は、失業時の生活支援(基本手当)や再就職の促進、さらに育児や介護による休業中の所得補償などを支え合うための財源として支払います 。このうち、失業等給付や育児休業給付の保険料については、働く人と雇う側の双方が等しくメリットを享受するため、原則として「労使折半」で半分ずつ負担する仕組みになっています 。
一般の事業では、雇用保険料率全体が2025年度の 14.5/1000 から、2026年度は 13.5/1000 に変更されます。
1.1 労働者負担分は「5.5/1000」から「5/1000」へ軽減
このうち、私たちの給与から天引きされる「労働者負担分」は、失業等給付・育児休業給付にあたる部分です。
この料率が
5.5/1000→5/1000へ
引き下げられます。労働者負担分が引き下げられるため、その分、私たちの手取り額が直接的に増える計算になります。なお、農林水産・清酒製造業や建設業でも、労働者負担分は同様に 0.5/1000 引き下げられます。
