2. 【令和8年(2026年)】給付金を支給する自治体の例
そもそもの実施の有無や給付金額、対象者、申請方法などは自治体によって大きく異なります。そのため、気になる方はお住まいの自治体情報を確認してください。
ここでは、いくつかの事例をピックアップしてご紹介します。
2.1 江戸川区の給付金例
江戸川区では、世帯の課税状況に応じて金額を分けて支給しています。
- 対象となる「住民税非課税世帯」には1世帯あたり3万円
- 「住民税均等割のみ課税世帯」には1世帯あたり1万円
支給はほぼ完了していますが、確認書(圧着ハガキ)が届いた方は、受け取りの手続きをする必要があります。
期限は令和8年5月29日となっており、これを過ぎた場合は受給を辞退したとみなされ、給付金が受け取れなくなります。
3. 足立区の給付金例
足立区では低所得世帯に限定せず、より幅広い支援を行っています。
「あだち食料品等物価高支援給付金」として、令和8年1月1日時点で区内に住民登録がある全区民を対象に、1人あたり1万円の現金を給付するという思い切った施策を実施しています。
こちらも2月から順次支給されていますが、もし「申請書」が送付された世帯の場合、申請期限は令和8年6月30日となっているので注意が必要です。
4. 世田谷区の給付金例
世田谷区では、令和7年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯に、1世帯あたり2万円を支給します。すでに自治体に口座情報が登録されている世帯などへは、令和8年3月25日前後に自動での支給が完了しました。
一方で、口座情報がなく「物価高騰生活支援給付金」の確認書兼申請書が送付された世帯については、自身での手続きが必要です。
申請期限である令和8年6月30日を過ぎると受け取れなくなってしまうため、手元に書類が届いた方は早めの手続きが呼びかけられています。

