6.1 住民税が非課税になる要件

以下のいずれかの条件に当てはまる場合、住民税は非課税として扱われます。

  1. 生活保護法に基づく生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が、各市区町村の定める基準額を下回っている方

1と2の条件は全国で共通ですが、3の所得基準額は自治体ごとに設定されているため、注意が必要です。

6.2 神戸市の場合は年収いくらで該当?

ここでは一例として、兵庫県神戸市のケースを見てみましょう。住民税が非課税となる目安は「35万円 × (本人 + 同一生計配偶者※ + 扶養親族の人数) + 31万円」です。

均等割も所得割もかからない人(非課税者)5/5

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

出所:神戸市「住民税(市県民税)とは」

ただし、同一生計配偶者や扶養親族がいない単身者の場合は、合計所得金額45万円以下が基準となります。

※同一生計配偶者:納税者と生計を一つにする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。

これを年収ベースに置き換えると、単身世帯とそれ以外で次が目安になります。

単身世帯の場合:合計所得金額が45万円以下

  • 給与収入のみ:年収110万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみ:年金収入155万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみ:年金収入105万円以下

同一生計配偶者か扶養親族が1人いる場合:合計所得金額が101万円以下

  • 給与収入のみ:年収166万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみ:年金収入211万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみ:年金収入171万3334円以下

単身世帯の場合、給与収入であれば年収110万円、65歳以上で年金収入のみであれば155万円が非課税となる目安です。

一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額が引き上げられます。

特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いる場合の収入目安が211万円以下となり、単身世帯と比較して基準が大幅に緩和される点が特徴です。

このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯の構成や収入源によって大きく左右されます。

7. まとめにかえて

今回は、令和8年度に各自治体で実施されている給付金事業や、住民税非課税世帯の概要について解説しました。

物価高による家計への負担が続く中、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した支援の輪は各地に広がっています。

江戸川区や世田谷区のように低所得世帯へ重点的に支給するケースもあれば、足立区のように全区民を対象とするケースなど、自治体によって支援の形はさまざまです。

また、スピード感を持って進めるために原則として手続きは不要とされていますが、一部で申請が必要になるケースもあります。この場合、定められた期限内にきちんと手続きを終えるよう注意しましょう。

「自分は対象かもしれない」と感じた方は、ぜひお住まいの自治体のホームページや広報誌をこまめにチェックし、
支援の申請漏れがないようお気をつけください。

参考資料

太田 彩子