2. 医療費の自己負担割合は所得によって1割・2割・3割かが決まる

後期高齢者医療制度での医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれになるかが決まります。

以前は原則が1割負担で、現役並み所得がある場合は3割負担になる仕組みでした。

しかし、医療費の窓口負担の見直しが行われ、2022年10月1日以降は所得によって2割負担になるケースが新設されました。

なお、2割負担の新設時から2025年9月30日までは、医療費の負担が急増しないように配慮措置が取られていましたが、現在は終了し2割負担となっています。

1割・2割・3割負担が決まる具体的な所得要件は以下の通りです。

2.1 【1割負担】

2割・3割負担に該当しない、一般所得者が該当します。

2.2 【2割負担】

一般所得者のうち、一定以上の所得がある方が該当します。

具体的には、以下の両方に該当する場合です。

  • 同一世帯の加入者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
  • 同一世帯の加入者の年金収入とその他所得の合計額が以下に該当する
    ・1人の場合:200万円以上
    ・2人以上の場合:合計320万円以上

2.3 【3割負担】

同じ世帯の加入者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
※一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割又は2割になる場合あり