2. 老齢年金に加えて受け取れる可能性がある2つの給付金
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の老齢年金に上乗せして受け取れる2種類の給付金を紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額が加算されます。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になった年度の末日までにある子、または1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金が上乗せされます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
「2026年度」加給年金の支給額について
2026年度の「加給年金」の年金額は以下のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされるしくみです。
振替加算の概要
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が加わることがあります。
