3. 障害年金は永続的ではない?新規受給者の約6割が「3年以内」に更新が必要な実態
障害年金は、一度受給が始まっても「生涯にわたって必ずもらえる」というわけではありません。
日本年金機構が公表している「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」から、更新手続きがどのくらいの頻度で行われているかを確認できます。
3.1 なぜ新規受給者は「3年以内」の更新が多いのか
初めて障害年金の受給が決定したケース(新規裁定)では、約6割の方が「1年から3年」という比較的短い期間で、次回の診断書提出、つまり更新が必要とされています。
- 更新期間が2年または3年とされたケース:合計で約58%
- 更新が不要な「永久固定」とされたケース:全体のわずか8.5%
このデータから、受給開始の初期段階では、障害の状態が将来的に変化する可能性があると判断されるのが一般的だということがわかります。
