3. 障害年金は永続的ではない?新規受給者の約6割が「3年以内」に更新が必要な実態
障害年金は、一度受給が始まっても「生涯にわたって必ずもらえる」というわけではありません。
日本年金機構が公表している「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」から、更新手続きがどのくらいの頻度で行われているかを確認できます。
3.1 なぜ新規受給者は「3年以内」の更新が多いのか
初めて障害年金の受給が決定したケース(新規裁定)では、約6割の方が「1年から3年」という比較的短い期間で、次回の診断書提出、つまり更新が必要とされています。
- 更新期間が2年または3年とされたケース:合計で約58%
- 更新が不要な「永久固定」とされたケース:全体のわずか8.5%
このデータから、受給開始の初期段階では、障害の状態が将来的に変化する可能性があると判断されるのが一般的だということがわかります。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)