2. 2026年度の障害年金改定額を解説。1級と2級で月額約1.7万円の差

2026年4月分から適用される改定後の年金額を見ていきましょう。

障害基礎年金の場合、月額は2級が7万608円、1級は2級の1.25倍にあたる8万8260円となります。

これにより、1級と2級の間には月額で約1万7652円の差があることになります。

2026年度の障害年金「年金月額」2/4

2026年度の障害年金「年金月額」

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

障害厚生年金は、公的年金制度の「2階部分」に相当します。

1級または2級に認定された場合、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金も受け取れる点が大きな特徴です。

  • 1級:障害基礎年金(月額8万8260円)に加え、報酬比例部分の1.25倍の障害厚生年金
  • 2級:障害基礎年金(月額7万608円)に加え、報酬比例部分の障害厚生年金
  • 3級:障害厚生年金のみ(最低保証額が設定されています)

さらに、要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額が、子がいる場合は子の加算額が上乗せされます。

障害厚生年金には制度独自の「3級」が設定されており、障害の状態に応じて、よりきめ細かな保障が提供される仕組みになっています。

2.1 障害年金の申請前に確認すべき3つの受給要件

障害年金とは、病気やけがが原因で生活や仕事に支障が出た場合に支給される公的年金です。

対象となる障害は、手足の障害や内部疾患、精神障害など多岐にわたります。

また、障害者手帳を持っているかどうかは受給の要件ではありません。

障害年金を受け取るためには、次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

  • 初診日要件:障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、公的年金に加入していること。
  • 保険料納付要件:初診日の前日において、保険料の納付状況が一定の基準を満たしていること(免除期間も含む)。
  • 障害認定日要件:初診日から1年6カ月が経過した日(障害認定日)などに、法令で定められた障害等級に該当する状態であること。