3. 【雇用保険】働く60歳代が対象となりうる3つの給付金
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても見ていきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向にあります(※)。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続ができるとは限りません。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3種類ご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半の男性で735万円、女性で356万円であるのに対し、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。
3.1 65歳未満の早期再就職を後押しする「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促進するための制度です。「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件を確認
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率と計算方法
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手当の額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 60歳から65歳未満で就労継続する人向けの「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける際に、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件とは
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
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支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。
3.3 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した際に受け取ることができる給付金です。
高年齢求職者給付金を受け取るための要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
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支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額はいくら?
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支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給されるという特徴があります。


