3. 要件を満たす場合に「年金に上乗せされる2つの給付」
シニアの暮らしを支える公的年金には、基礎となる老齢年金に加えて、条件を満たした場合に受け取れる補完的な給付が用意されています。
ここでは、その中でも老齢年金を受給している方が対象となる、年金に上乗せされる2つの制度について整理していきます。
3.1 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得基準を下回る場合に支給される制度です。対象となる給付には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ該当する年金の受給者に対して支給されます。
本項では、シニア世代の生活に特に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当て、その内容を詳しく見ていきます。
「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、所得が一定水準以下の場合に支給される給付金です。「老齢」「障害」「遺族」の3種類がありますが、ここでは老齢年金生活者支援給付金を取り上げます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。
この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、免除期間に用いられる金額は、毎年の年金額改定に応じて見直されます。

