2. 働くシニアを後押しする雇用保険の3つの給付制度。収入源をカバー

老齢年金を受給しているシニアの中には、一定の要件を満たすことで、基本の年金に上乗せして受け取れる給付が用意されています。本章では、こうした老齢年金に関連する代表的な制度を3つ取り上げ、その仕組みを整理します。

あわせて、働き続けるシニアにとって見逃せないのが、就労に関わる給付や手当です。近年は高齢者の就業を支える制度が整いつつある一方で、60歳を境に収入が低下する傾向は依然としてみられます(※)。さらに、再就職や就業継続が現役時代と同じように進むとは限らない点にも留意が必要です。

こうした状況を踏まえ、後半では雇用保険に関連する支援に焦点を当て、シニア世代が押さえておきたい手当・給付金について解説していきます。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

2.1 その1:65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促すための制度で、「失業~再就職」や「失業~事業開始」までの期間が短いほど支給額が多くなる仕組みです。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

なお、再就職手当を受給して再就職した後、6カ月以上継続して雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前より低い場合は「就業促進定着手当」の対象となります。

2.2 その2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続ける際、60歳到達時と比べて賃金が減少した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)2/9

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受給しながらこの給付を受ける場合、在職老齢年金による調整に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)相当が支給停止される点にも注意が必要です。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

2.3 その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

支給額

  • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
  • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満の失業手当が分割支給されるのに対し、この給付金は一括支給される点が大きな違いです。