5.3 手続きケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)12/13

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初め(1日生まれの場合は前月の初め)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

必要事項を記入した後は、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄にご自身の住所・氏名を記入してから切手を貼ってポストに投函します。

※支給要件に該当するかどうかの確認ができない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は基本的に手続きは不要となります。

もし所得の増加などで支給要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は止まります。

また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、「電子申請」での提出も可能になりました。

電子申請を行う際には、以下のものが必要になるため、あらかじめ準備しておくとスムーズです。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
  • 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)

電子申請で手続きを完了した場合、郵送で書類を提出する必要はありません。

6. 2026年度の増額に備え、対象者かどうかの確認と早めの申請を

2026年度には、物価上昇などを反映して年金生活者支援給付金が増額される予定です。

月々の金額は大きくないかもしれませんが、年金に上乗せして支給されるため、家計を支える上で大切な役割を果たす制度といえるでしょう。

しかし、この給付金で最も注意すべき点は、対象者であっても申請をしなければ受け取れない場合があるということです。

特に、新たに対象になった方や、前年から収入状況に変化があった方は、この手続きを見落としてしまう可能性があります。

新年度が始まったこの時期は、制度について改めて確認する良い機会です。

ご自身に案内が届いていないか、また支給条件を満たしているかを確認し、もし該当するようであれば早めに手続きを進めることをおすすめします。

※当記事は再編集記事です。

参考資料