5. 郵送だけじゃない!申請方法の種類(郵送・電子申請)も確認

年金生活者支援給付金を受給するには、請求手続きが不可欠です。支給の条件を満たしていても、請求書を提出しなければ給付金を受け取ることはできないので注意しましょう。

毎年9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受け取っていて新たに対象者となった方へ、案内を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次送付されます。

ただし、書類の形式や送付されるタイミングは、年金の受給状況によって異なります。ここでは3つのケースに分けて、送られてくる封筒の種類や手続きの方法を解説します。

5.1 手続きケース1:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)

すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)9/13

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受け取っており、新たに給付金の支給対象となった方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

必要事項を記入した後は、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。

※支給要件を満たしているか確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。

5.2 手続きケース2:これから老齢年金を受け取る方(緑の封筒)

これから老齢年金を受け取る方(緑の封筒)11/13

年金請求書の封筒

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて届きます。

必要事項を記入したら、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。