5. 郵送だけじゃない!申請方法の種類(郵送・電子申請)も確認
年金生活者支援給付金を受給するには、請求手続きが不可欠です。支給の条件を満たしていても、請求書を提出しなければ給付金を受け取ることはできないので注意しましょう。
毎年9月の最初の営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受け取っていて新たに対象者となった方へ、案内を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次送付されます。
ただし、書類の形式や送付されるタイミングは、年金の受給状況によって異なります。ここでは3つのケースに分けて、送られてくる封筒の種類や手続きの方法を解説します。
5.1 手続きケース1:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受け取っており、新たに給付金の支給対象となった方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入した後は、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。
※支給要件を満たしているか確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報を確認するための「所得状況届」が送付されます。
5.2 手続きケース2:これから老齢年金を受け取る方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて届きます。
必要事項を記入したら、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)