2. 年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?対象者の条件を確認
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれに支給されるための要件が設けられています。
ここでは、それぞれの要件を一つずつ確認していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たしている方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 障害基礎年金を受け取っている方
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 所得には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 遺族基礎年金を受け取っている方
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得が支給要件に影響することが分かります。
重要な点として、この給付金は支給要件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。
受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。


