3. 後期高齢者医療制度で受けられる「給付」と知っておきたいこと

保険料の負担は増加しますが、一方で医療費を支えるための給付制度も整備されています。

3.1 後期高齢者医療の主な給付内容

  • 療養の給付:医療機関の窓口で保険証(またはマイナ保険証)を提示することで、1割から3割の自己負担で診療を受けられます。
  • 高額療養費:1カ月の医療費自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が後から払い戻される制度です。
  • 葬祭費:被保険者が亡くなったときに、葬儀を執りおこなった方(喪主)に対して支給されます。
  • 特別療養費:保険料の滞納などにより「資格証明書」が交付された場合、医療機関の窓口では一度医療費の全額(10割)を支払う必要がありますが、後から申請することで「特別療養費」として払い戻しを受けられます。

4. 後期高齢者医療の「資格確認書」無償交付は2026年7月末で終了予定

この記事では、2026年度から適用される後期高齢者医療制度の変更点と、保険料の増加試算について解説しました。

2026年度(令和8年度)以降、新たに「子ども・子育て支援金」が加わることで、多くの世帯で保険料が上がることになります。

家計への影響は小さくありませんが、この負担は子どもたちが安心して生活できる社会を築くための「次世代への投資」と位置づけられています。

また、医療機関での受診方法も変化しています。

従来の健康保険証は2025年7月末で有効期限が切れ、現在は「マイナ保険証」または申請なしで無償交付される「資格確認書」のどちらかを利用する仕組みに移行済みです。

ただし、この「資格確認書」がすべての加入者に申請不要で無償交付される暫定的な措置は、2026年7月末で終了する予定となっています。

したがって、2026年8月以降の取り扱いについては、お住まいの自治体からの通知を必ず確認し、引き続き資格確認書が必要な場合の申請方法などを理解しておくことが重要です。

注意点:「資格証明書」と「資格確認書」の違い

名称が似ていますが、「資格確認書」はマイナ保険証を持たない方に発行されるものであるのに対し、「資格証明書」は特別な理由なく保険料を滞納した場合に交付されるものです。

資格証明書で受診すると、窓口での支払いが一時的に全額(10割)負担となり、後日申請して払い戻しを受けることになります。

そのため、保険料の納付が難しい場合は早めに相談することが大切です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班