新年度が始まり、桜の便りが聞かれる4月上旬、生活にまつわる制度変更に関心が高まる時期ではないでしょうか。

特にシニア世代にとって、公的医療保険は暮らしの基盤となる大切な制度です。

75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度ですが、2026年度から保険料が引き上げられることが決まっています。

この変更の背景には、新たに導入される「子ども・子育て支援金」が関係しています。

すでに健康保険証の廃止にともなうマイナ保険証への移行も進むなか、今回の改定が高齢世帯の家計にどのような影響をあたえるのか、不安を感じる方もいるかもしれません。

この記事では、保険料が具体的にどのくらい増えるのかというイメージとともに、制度変更の重要なポイントをわかりやすく整理してお伝えします。

1. 2026年度から後期高齢者医療の保険料上限はどう変わる?「医療分+支援金」の内訳を解説

今回の制度改定で特に注目すべきは、2026年(令和8年)4月からスタートする「子ども・子育て支援金制度」の導入です。

令和8年度から始まる「子ども・子育て支援金」はどんな制度?何に使われるの?1/5

令和8年度から始まる「子ども・子育て支援金」はどんな制度?何に使われるの?

出所:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」

この制度は、少子化対策を社会全体で支えることを目的とした新しい取り組みです。

これにより、これまで「医療費」として納めていた後期高齢者医療保険料に、「子ども・子育て支援納付金分」という項目が新たに追加されることになります。

後期高齢者の方も現役世代と一緒に次世代を支える役割を担うことになり、これが実質的な保険料負担が増える主な理由です。

令和8年度の支援金額の推計(平均月額)2/5

令和8年度の支援金額の推計(平均月額)

出所:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

1.1 賦課限度額(保険料の上限)は「2階建て」構造で87万円超に引き上げ

後期高齢者医療の保険料「医療分の賦課限度額」引上げ3/5

後期高齢者医療の保険料「医療分の賦課限度額」引上げ

出所:厚生労働省「後期高齢者医療の保険料の賦課限度額について」

保険料を計算する際には、高所得者であっても負担が青天井にならないよう、年間の上限額として「賦課限度額」が設定されています。

今回の改定で、この上限額も大きく引き上げられることになりました。

特に重要なのは、上限額の構造が「医療分」と新設される「支援金分」の2階建てに変わるという点です。

  • 現行(令和7年度まで):年額80万円
  • 改定後(令和8年度から):合計87万1000円
    内訳:医療分の上限が85万円(5万円増)
    内訳:子ども・子育て支援納付金分の上限が2万1000円(新設)

この変更により、医療費をまかなうための「医療分」の上限自体が5万円引き上げられ、それに加えて「子ども・子育て支援納付金分」が別枠で加算される仕組みとなります。

高所得層にとっては、上限額が合計で7万1000円も上がることになり、制度全体がより大きな負担を求める方向へシフトしているといえるでしょう。

2. 後期高齢者医療保険料、実際の負担額はいくら増えるのか

それでは、実際の保険料はどのくらい上昇するのでしょうか。

保険料は、加入者全員が等しく負担する「均等割」と、所得に応じて負担額が変わる「所得割」の合計で算出されます。

2.1 平均保険料の増減額の目安

東京都全体のケースを見ると、1人あたりの平均保険料は次のように推移する見通しです。

  • 令和6・7年度:11万1356円
  • 令和8・9年度:12万7400円(1万6044円の増加)

2.2 【年金収入別】年間保険料の負担増加額シミュレーション

ここでは、東京都港区が公表した試算例(公的年金収入のみの単身世帯)をもとに見ていきましょう。

ご自身の年金収入額と照らし合わせ、2026年度(令和8年度)からの年間負担額がどう変わるか、目安として確認してみてください。

保険料額比較(公的年金収入のみの単身者で試算)4/5

保険料額比較(公的年金収入のみの単身者で試算)

出所:東京都港区「令和8・9年度の後期高齢者医療制度保険料について」

  • 年金収入153万円(単身世帯)のケース
    現行(令和7年度):1万4100円 → 改定後(令和8年度以降):1万5200円
    年間増加額:1100円
  • 年金収入300万円(単身世帯)のケース
    現行(令和7年度):18万9400円 → 改定後(令和8年度以降):20万3600円
    年間増加額:1万4200円
  • 年金収入600万円(単身世帯)のケース
    現行(令和7年度):43万2600円 → 改定後(令和8年度以降):45万8600円
    年間増加額:2万6000円

※上記の試算は東京都港区の公的年金収入のみの単身世帯をモデルとした一例です。所得控除の状況やお住まいの自治体による軽減措置などによって、実際の金額は変動します。

3. 後期高齢者医療制度で受けられる「給付」と知っておきたいこと

保険料の負担は増加しますが、一方で医療費を支えるための給付制度も整備されています。

3.1 後期高齢者医療の主な給付内容

  • 療養の給付:医療機関の窓口で保険証(またはマイナ保険証)を提示することで、1割から3割の自己負担で診療を受けられます。
  • 高額療養費:1カ月の医療費自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が後から払い戻される制度です。
  • 葬祭費:被保険者が亡くなったときに、葬儀を執りおこなった方(喪主)に対して支給されます。
  • 特別療養費:保険料の滞納などにより「資格証明書」が交付された場合、医療機関の窓口では一度医療費の全額(10割)を支払う必要がありますが、後から申請することで「特別療養費」として払い戻しを受けられます。

4. 後期高齢者医療の「資格確認書」無償交付は2026年7月末で終了予定

この記事では、2026年度から適用される後期高齢者医療制度の変更点と、保険料の増加試算について解説しました。

2026年度(令和8年度)以降、新たに「子ども・子育て支援金」が加わることで、多くの世帯で保険料が上がることになります。

家計への影響は小さくありませんが、この負担は子どもたちが安心して生活できる社会を築くための「次世代への投資」と位置づけられています。

また、医療機関での受診方法も変化しています。

従来の健康保険証は2025年7月末で有効期限が切れ、現在は「マイナ保険証」または申請なしで無償交付される「資格確認書」のどちらかを利用する仕組みに移行済みです。

ただし、この「資格確認書」がすべての加入者に申請不要で無償交付される暫定的な措置は、2026年7月末で終了する予定となっています。

したがって、2026年8月以降の取り扱いについては、お住まいの自治体からの通知を必ず確認し、引き続き資格確認書が必要な場合の申請方法などを理解しておくことが重要です。

注意点:「資格証明書」と「資格確認書」の違い

名称が似ていますが、「資格確認書」はマイナ保険証を持たない方に発行されるものであるのに対し、「資格証明書」は特別な理由なく保険料を滞納した場合に交付されるものです。

資格証明書で受診すると、窓口での支払いが一時的に全額(10割)負担となり、後日申請して払い戻しを受けることになります。

そのため、保険料の納付が難しい場合は早めに相談することが大切です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料