1.1 賦課限度額(保険料の上限)は「2階建て」構造で87万円超に引き上げ

後期高齢者医療の保険料「医療分の賦課限度額」引上げ3/5

後期高齢者医療の保険料「医療分の賦課限度額」引上げ

出所:厚生労働省「後期高齢者医療の保険料の賦課限度額について」

保険料を計算する際には、高所得者であっても負担が青天井にならないよう、年間の上限額として「賦課限度額」が設定されています。

今回の改定で、この上限額も大きく引き上げられることになりました。

特に重要なのは、上限額の構造が「医療分」と新設される「支援金分」の2階建てに変わるという点です。

  • 現行(令和7年度まで):年額80万円
  • 改定後(令和8年度から):合計87万1000円
    内訳:医療分の上限が85万円(5万円増)
    内訳:子ども・子育て支援納付金分の上限が2万1000円(新設)

この変更により、医療費をまかなうための「医療分」の上限自体が5万円引き上げられ、それに加えて「子ども・子育て支援納付金分」が別枠で加算される仕組みとなります。

高所得層にとっては、上限額が合計で7万1000円も上がることになり、制度全体がより大きな負担を求める方向へシフトしているといえるでしょう。