1.1 賦課限度額(保険料の上限)は「2階建て」構造で87万円超に引き上げ
保険料を計算する際には、高所得者であっても負担が青天井にならないよう、年間の上限額として「賦課限度額」が設定されています。
今回の改定で、この上限額も大きく引き上げられることになりました。
特に重要なのは、上限額の構造が「医療分」と新設される「支援金分」の2階建てに変わるという点です。
- 現行(令和7年度まで):年額80万円
- 改定後(令和8年度から):合計87万1000円
内訳:医療分の上限が85万円(5万円増)
内訳:子ども・子育て支援納付金分の上限が2万1000円(新設)
この変更により、医療費をまかなうための「医療分」の上限自体が5万円引き上げられ、それに加えて「子ども・子育て支援納付金分」が別枠で加算される仕組みとなります。
高所得層にとっては、上限額が合計で7万1000円も上がることになり、制度全体がより大きな負担を求める方向へシフトしているといえるでしょう。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)