3. 申請しないと受け取れない?年金生活者支援給付金の請求手続きパターン

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じく、請求手続きをしなければ受け取ることはできません。

対象となる可能性が高い2つのケースについて、請求手続きの方法を確認していきましょう。

3.1 パターン1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の支給対象になった場合

  1. 例年9月の初旬から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 原則として請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。

3.2 パターン2:これから老齢年金の受給が始まる人で、給付金の支給対象になった場合

  1. 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
  2. 必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。

3.3 翌年以降の請求手続きは原則として不要

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要(※)で、継続して受け取ることが可能です。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。