2026年4月、新年度がスタートしました。物価の上昇が続くなかで、年金収入を主とする方々にとって家計のやりくりは大きな関心事ではないでしょうか。

特に、65歳以上で年金収入が限られている世帯にとって、4月15日に支給される「年金生活者支援給付金」は生活を支える重要な制度です。

この給付金は、偶数月の年金に上乗せされるものですが、対象となるには所得などの条件があり、申請しなければ受け取れない場合もあります。

この記事では、2026年度の給付基準額や対象条件、申請方法について詳しく解説します。あわせて、公的年金の平均額や高齢者世帯の所得の実態にも触れていきます。

ご自身が対象になるかを確認し、制度を確実に活用するための一助としてください。

1. 【年金生活者支援給付金】とは?65歳以上の低年金世帯を支える制度の仕組みを解説

基礎年金を受け取っている方で、所得が一定の要件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受給できます。

「年金生活者支援給付金」には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類があります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件は?対象者を確認

老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件と対象者を解説

障害年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件と対象になる人

遺族年金生活者支援給付金は、下記の要件をすべて満たしている方が支給の対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

いずれの「年金生活者支援給付金」も、支給要件には前年の所得額が関係してきます。